定款・規程・細則

役員等選出細則

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■ 第1章 総則

(目的)
 
第 1 条
この規程は、一般社団法人日本心エコー図学会(以下、「本会」という。)の定款第13条に基づく代議員及び補欠代議員及び、定款第27条に基づく役員等の選出について必要な事項を定めることを目的とする。
(選挙管理委員会)
 
第 2 条
本会の選挙の管理執行に関する事務は、選挙管理委員会(以下、「委員会」という。)が行う。
   2
理事長は代議員の中から委員長1名を指名し、委員長は代議員の中から委員3名を選出し、理事会の承認を経て、理事長がこれを委嘱する。
   3
委員の任期は、理事長により委嘱された日から、代議員又は理事の選挙結果を公示する日までとする。
   4
委員会は、委員の2/3以上が出席しなければ、これを開くことができない。
(定数)
 
第 3 条
本会の代議員及び役員の定数は次のとおりとする。
  1. 代議員
    代議員の定数は選挙が行われる年の選挙管理委員会によって決定される基準日(以下、「基準日」という)における正会員及び準会員の総数に基づき、概ね正会員及び準会員50名につき1名の割合をもって選出する(端数の取扱いについては理事会で定める)。
  2. 理事
    3名以上20名以内
  3. 監事
    2名以内

■ 第2章 代議員の選出

(代議員の職務)
 
第 4 条
代議員は本会の目的を達成するために次に掲げる義務を履行しなければならない。
  1. 代議員会に出席すること
  2. 本会の事業を推進すること
  3. 本会の適正な運営を図ること
  4. 代議員会が代議員の義務として定めた事項を履行すること
   2
やむを得ない理由のため代議員会に出席できない代議員は、委任状その他の代理権を証明する書面を理事長に提出することにより、他の代議員を代理人として議決権を行使する、またはあらかじめ通知された事項について書面または電磁的方法をもって議決権を行使することができる。
   3
書面または電磁的方法をもって議決権を行使する場合は、代議員は総会の日時の直前の業務時間の終了時までに必要な事項を記載した議決権行使書面を本会に提出しなければならない。
(選出区分)
 
第 5 条
本会は、代議員を次の各号の順に選出する。
  1. 部門別選出 小児科部門、外科部門、麻酔科部門のいずれかの部門に所属する正会員から、得票順に 1 名を選出する。
  2. 地域別選出 地域性を配慮し全国を次の9地区に分け、各地区の代議員定数は基準日における地区に所属する正会員と準会員の合計数に応じて按分する。地区は、勤務地(現在、勤務のない会員は元勤務地)と自宅(海外在住の会員は国内連絡先)の都道府県所在地で決定し、両者が一致しない場合には会員が優先する地区を決定する。代議員は各地区において得票順に選出し、全地区で40名とする。
  1. (イ)北海道地区
    北海道
  2. (ロ)東北地区
    青森県、秋田県、山形県、岩手県、宮城県、福島県
  3. (ハ)関東地区
    栃木県、群馬県、茨城県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県
  4. (ニ)甲信越北陸地区
    新潟県、長野県、山梨県、富山県、石川県、福井県
  5. (ホ)東海地区
    静岡県、愛知県、岐阜県、三重県
  6. (ヘ)近畿地区
    滋賀県、京都府、奈良県、大阪府、和歌山県、兵庫県
  7. (ト)四国地区
    徳島県、香川県、愛媛県、高知県
  8. (チ)中国地区
    岡山県、広島県、山口県、鳥取県、島根県
  9. (リ)九州沖縄地区
    福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県
    鹿児島県、沖縄県
  1. 一般選出 上記選出ののちに得票順に、定数に達するまでの代議員を選出する。
  2. 同数得票については、①会員歴が長いもの、②大学卒業年度が古いもの、③年齢が高いもの、の順に優先して順位を決定する。
  3. 次点以下、補欠代議員定数に達するまでの者を補欠代議員とする。
   2
代議員のうち、準会員が占める代議員の割合は定数の20%以内とする。
   3
第1項各号の代議員は、いずれも同一の権限を有し、その間に権限の差をつけてはならない。
(被選挙権)
 
第 6 条
被選挙権を有する会員は、次の条件を満たす正会員及び認定専門技師の資格を有する準会員とする。
  1. 基準日現在、当該年度の年会費を完納している者。
  2. 基準日において会員規程に定める会員歴が5年以上の者。ただし、休会している者を除く。
  3. 代議員選挙実施事業年度の翌事業年度に開催する定時代議員会において満65歳未満の者。
(選挙権)
 
第 7 条
選挙権を有する会員は、次の条件を満たす正会員及び準会員とする。
  1. 基準日現在、当該年度の年会費を完納している者。
  2. 基準日において会員規程に定める会員歴が3年以上の者。ただし休会している者を除く。
(代議員選挙)
 
第 8 条
委員会は、選挙が行われる日の7日前までに、代議員選挙候補者名簿を作成し、公示しなければならない。
   2
委員会は前項の公示を行う前に、被選挙権を有する者に対し、部門別を含む代議員選挙候補者名簿への掲載及び選出された場合の代議員就任について意思の確認を行うものとする。
   3
第1項の公示内容は、次に掲げる事項を明示しなければならない。
  1. 被選挙人の氏名
  2. 被選挙人の部門(部門候補の場合)
  3. 代議員の定数
  4. 投票期間
  5. 開票日
   4
選挙権を有する者は、定められた期間内に、候補者の中から10名を選び、投票する。
   5
投票ならびに開票は電子投票システムにより行う。
   6
委員会は投票締切後7日以内に開票を行い、有効票を決定する。
   7
委員会は開票結果をただちに理事長と副理事長に報告するものとする。
(代議員の任期)
 
第 9 条
代議員選挙は4年に1度実施することとし、代議員の任期は選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終了時までとする。なお、任期中に満65歳に達する代議員の任期は、65歳となった日以後最初に開催される定時代議員会の終了時までとする。
   2
代議員の再任は妨げない。

■ 第3章 役員の選任

(理事の選任)
 
第 10 条
代議員選挙実施事業年度には代議員選挙に続いて理事候補選挙を行い、次期理事候補を開票結果と推薦により選出する。
   2
次期理事候補は選出後に最初に開催される定時代議員会の決議によって理事に選任される。
   3
第1項で選出され第2項で選任された理事の任期満了に伴う改選期には、理事会の決議によって次期理事候補を選出する。
   4
理事が任期満了の前に退任した際に、後任の理事を必要とする時には、理事会の決議によって理事候補を選出し、選出後に最初に開催される代議員会の決議によって理事に選任する。後任の理事の任期は、任期の満了前に退任した理事の任期の満了する時までとする。
(理事候補者選挙)
 
第 11 条
すべての次期代議員は理事候補選挙に立候補することができる(以下、立候補した次期代議員を理事候補選挙立候補者という)。
   2
委員会は次期代議員の確定後、速やかに理事候補選挙の立候補を受け付け、投票開始日と投票締切日を決定する。投票開始日の7日前までに理事候補選挙立候補者の所信表明及び名簿を次期代議員に通知する。
   3
次期代議員は、定められた期間内に、理事候補選挙立候補者の中から1名以上14名以下を選び、投票する。
   4
投票ならびに開票は電子投票システムにより行う。
   5
委員会は投票締切後7日以内に開票を行い、有効票を決定する。
   6
委員会は開票結果をただちに理事長と副理事長に報告する。
   7
理事候補選挙立候補者の中から得票数の多い順に14名を次期理事候補として選出する(以下、選挙選出次期理事候補という)。同数得票については、①会員歴が長いもの、②卒業年度が古いもの、③年齢が高いもの、の順に優先して順位を決定する。
   8
前項で選出された14名の選挙選出次期理事候補は、この14名を除く理事候補選挙立候補者の中から6名以下の次期理事候補を推薦する(以下、推薦次期理事候補という)。推薦次期理事候補を選出する会議は理事長が招集し、議事の進行は選挙選出次期理事候補の最年長者が担当する。
   9
準会員が占める次期理事候補の割合は定数の10%以内とする。
   10
理事長は次期理事候補に就任の承諾を得る。
(理事長及び副理事長の選定)
 
第 12 条
前条第7項で選出された14名の選挙選出次期理事候補は、次期理事長候補及び次期副理事長候補を選出する。次期理事長候補及び次期副理事長候補を選出する会議は理事長が招集し、議事の進行は選挙選出次期理事候補の最年長者が担当する。
   2
次期理事長候補及び次期副理事長候補は、選出後に最初に開催される定時代議員会終了後の理事会の決議により理事長及び副理事長に選定される。
(監事の選任)
 
第 13 条
理事候補選挙実施事業年度に、第11条第7項で選出された14名の選挙選出次期理事候補は、次期監事候補を選出する。
   2
次期監事候補は選出後に最初に開催される定時代議員会の決議によって監事に選任される。
   3
第1項で選出され第2項で選任された監事の任期満了に伴う改選期には、理事会の決議によって次期監事候補を選出する。
(役員及び理事長の任期)
 
第 14 条
理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終了時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
   2
監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終了時までとする。ただし、再任を妨げないものとする。
   3
補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
   4
理事又は監事は、第3条に定める定数に足りなくなるときには、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
   5
第1項及び第2項の規定にかかわらず、任期中に満65歳に達する役員の任期は、65歳となった日以後最初に開催される定時代議員会の終了時までとする。
   6
理事長の任期は理事選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時代議員会の終了時までとする。ただし、理事長は、連続する2期を限度として再度選定することができる。

■ 第4章 補則

(改廃)
 
第 15 条
この規程の改廃は、理事会の決議を経て行う。
(補則)
 
第 16 条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長及び委員会が別に定める。

附 則

この規程は、一般社団法人日本心エコー図学会の設立の登記の日(2015年11月11日)から施行する。

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