定款・規程・細則

会員規程

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(目的)
 
第 1 条
この規程は、一般社団法人日本心エコー図学会(以下「本会」という。)の会員の入退会及び会費等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(会員の種別)
 
第 2 条
定款第5条に規定する会員は、次の各号のいずれかに該当する個人又は団体とする。
  1. 正会員:
    本会の対象領域に関心を持つ医師であって、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人とする。
  2. 準会員:
    本会の対象領域に関心を持つ医療従事者又は医用工学研究者であって、本会の目的に賛同し、所定の会費を納入する個人とする。別に定める規約で選定された認定専門技師にはJapanese Registered Diagnostic Cardiovascular Sonographerの称号を与える。
  3. 名誉会員:
    定時代議員会の日をもって満65歳以上である、次のいずれかの基準を満たし、理事会が承認した個人とする。なお、名誉会員となる事業年度以降は年会費を免除し、選挙権は付与しない。
     イ 理事長を経験した者
     ロ 理事を10年以上経験した者
     ハ 理事を5年以上経験し、なおかつ学術集会会長を経験した者
  4. 功労会員:
    定時代議員会の日をもって満65歳以上である、次のいずれかの基準を満たし、理事会が承認した個人とする。なお、功労会員となる事業年度以降は年会費を免除し、選挙権は付与しない。
     イ 学術集会会長を経験した者
     ロ 理事を3年以上経験した者
     ハ 代議員を10年以上経験した者
  5. 賛助会員:
    本会の目的に賛同し、本会が行う事業を助成する団体又は個人とする。
(入会手続)
 
第 3 条
本会の正会員、準会員になろうとする個人は入会金及び年会費を、また、賛助会員になろうとする個人又は団体は年会費を、本会の所定口座へ振込んだ後、所定の手続きにより入会申し込みを行う。
   2
本会への入会の可否は、本会の資格審査委員会において決定し、入会承認通知メールにより申込者に通知する。
(入会金及び年会費)
 
第 4 条
正会員及び準会員は、次の入会金を納入しなければならない。
  1. 入会金 1,000円
   2
正会員、準会員及び賛助会員は、次の年会費を納入しなければならない。
  1. 正会員 12,000円
  2. 準会員 7,000円
  3. 賛助会員 1口100,000円
   3
納入後の入会金及び年会費は、返金しないものとする。
(会費の納期)
 
第 5 条
すべての会員は、毎事業年度開始の日から1ヶ月以内に年会費の全額を納入しなければならない。ただし、事業年度開始の日において休会中の会員については会費を免除する。
(会員名簿)
 
第 6 条
入会者は、会員の種別ごとに会員名簿に登録する。
   2
会員名簿に登録された個人会員に関する情報については、その公開の可否及び公開の範囲について、本人の意向を十分尊重し、慎重に取り扱うものとする。
(休会)
 
第 7 条
会員は、海外留学、出産、育児、病気等の事由により休会届及び休会の理由を示す書類を提出し、資格審査委員会が認めた場合は、休会することができる。ただし、当該期間は会員資格を停止するものとする。なお、家族等の留学に随行する場合もこれに準ずる。
   2
休会は、1回の届出について3年を限度とし、休会の限度は10年を限度とする。
(復会)
 
第 8 条
復会は、復会届を提出し、資格審査委員会が認めた後に、事業年度の年会費を納入し会員資格を再開する。ただし、当該事業年度の年会費を納入していた場合には、復会における年会費の納入は不要とする。
(退会)
 
第 9 条
会員は、本会が定める退会届を提出し、任意にいつでも退会することができる。ただし、未履行の義務を免れることはできず、既納の拠出金品は返還しない。
   2
休会期間終了後3ヶ月以内に休会延長あるいは復会の手続きを取らなかった会員については、承 認された休会終了日に遡って退会とする。
(除名)
 
第 10 条
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、代議員会の決議によって当該会員を除名することができる。
  1. この定款その他の規則に違反したとき。
  2. 本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき。
(資格喪失)
 
第 11 条
前条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
  1. 第4条の支払義務を3年履行しなかったとき。
  2. 代議員の全員が同意したとき。
  3. 会員である個人が死亡し、又は会員である団体が解散したとき。
(再入会)
 
第 12 条
会費滞納による会員資格を喪失した者が再入会を希望する場合は、資格喪失までの未納期間に係る年会費の納入及び本会が定める退会届を提出し、退会手続きを完了した後に第3条に定める手続により、新たに会員番号を付与し再入会を認める。
   2
既に退会手続きを完了している者については第3条に定める手続により、新たに会員番号を付与し再入会を認める。
(名簿の登録抹消)
 
第 13 条
第9条、第10条、第11条に規定する退会、除名、又は資格喪失があった場合は、会員名簿から、当該会員の登録を抹消する。
(基準日)
 
第 14 条
入会届、休会届、復会届、及び退会届等の届出について、郵送の場合は消印の日付、FAX・メール等の場合は受信日を申請の基準日とする。
   2
入会日は、入会金及び年会費の振込日とする。
   3
休会日及び退会日は申請日以降の日を会員が指定する。
   4
復会日は、既に承認されている休会期間が終了した日の翌日とする。
(会員歴)
 
第 15 条
本会の会員歴は年会費を完納した年数とする。
(改廃)
 
第 16 条
この規程の改廃は、代議員会の決議を経て行う。
(補則)
 
第 17 条
この規程に定めるもののほか、必要な事項は理事長が別に定める。

附 則

1 この規程は、一般社団法人日本心エコー図学会の設立の登記の日(2015年11月11日)から施行する。

2 第2条第3項及び第4項における理事長、理事、学術集会会長、代議員の経験及び年数は、本会の前身である任意団体 日本心エコー図学会での経験及び年数を含むものとする。

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